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田崎会計事務所

2008年2月アーカイブ





ホームページは一度作成されると、通常、数年にわたって使用されますので、その製作費用は、資産計上すべきなのではないかと考えられる方も多いのではないでしょうか?

 

これに対して、国税庁のホームページに明快な回答が記載されています。(URLはこちら 

 

それによれば、原則として、支出時の損金(費用。科目としては例えば広告宣伝費)として取り扱ってよいとのことです。

 

最近、ムーバブルタイプをはじめとするブログ型のホームページが主流となっており、随時更新されることが前提となってきていることから、その支出の効果が1年以上には及ばないと考えられるようになってきたことが背景にあるようです。

 

但し、プログラムをイチから作成するようなホームページについては、全体の制作費用のうち、その該当部分を資産計上することになります。

 


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