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2008年1月アーカイブ





士業ねっとの突撃!!サムライレポートにインタビュー記事が載りました。

仕事の話はもちろんのこと、趣味や生活など話したこと全てが記事になっています。是非お読み下さい。

インタビュー記事はこちらです。

 


この制度は、その年の年末の借入の残高の1%(15年選択の場合は0.6%)を所得税からダイレクトに控除できるという制度です。
ダイレクトに控除できるので、節税効果は大きいです。

なお、現制度では、期間を10年か15年か選択することができます。

【H19年中取得の場合の控除限度額と減税率(借入残高にかける)】  
10年間選択の場合 最初の6年:25万円・1% 後の4年:12万5千円・0.5%
15年間選択の場合 最初の10年:15万円・0.6% 後の5年:10万円・0.4%  

【H20年中取得の場合の控除限度額と減税率(借入残高にかける)】  
10年間選択の場合 最初の6年:20万円・1% 後の4年:10万円・0.5%
15年間選択の場合 最初の10年:12万円・0.6% 後の5年:8万円・0.4%  

仮にH19年中に住み始めて10年を選択した場合で、年末に3000万円借入があった時の計算は、

3000万円×1%=30万円 ただし、上記のとおり控除限度額が25万円なので、25万円

これをその年の所得税から控除できます。当然、その年の所得税が25万円以下で既に源泉徴収されているなら全額還付になります。仮に源泉徴収されている金額が10万円だったら、10万円しか戻りません。

選択できるようになってちょっと複雑になっていますが、所得や借入金額の大小、今後の見込みでどっちがお得か判断するということですね。

私の印象では、よほど所得が多くて納税額が多い方、繰上げ返済を予定されている方を除くと、ほとんどの方が15年の方が有利のような気がします。

なお、この制度を利用するためには、初年度、確定申告する必要がありますので、注意が必要です。


この時期、経営者や経理担当者の方は、償却資産の申告書を目にすることが多いかもしれません。
でも、決して「償却資産税」という税金ではありません。固定資産税です。


固定資産税は、土地、家屋以外に事業用償却資産にも課税されます。
あくまで、「事業用」の償却資産に対して課税されるので、家の中にあるようなテレビとか冷蔵庫とかの生活用の償却資産には課税されません。


固定資産税は、1月1日現在所有のものについて課税されます。土地、家屋については、原則、登記されていますので、市町村は所有状況を把握していますが、償却資産についてはなかなか把握できません。
そこで、1月31日までに申告することになっています。


自民党の平成20年度税制大綱での大きな目玉(唯一と言ってもよい?)である事業承継税制について、改めてまとめてみたいと思います。

中小企業のオーナー社長が亡くなって、その会社を子供に引き継ぐ・・・、よくあるケースだと思いますが、その場合に税金面で優遇して承継をしやすくしてあげようという制度です。

現行にも似たような制度はあるのですが、「ある」と言えないほど効果の薄い制度でした。
今回の改正案では、相続人が事業を承継する場合には、相続により取得した、その会社の株式(但し、総株式数の2/3まで)に係る課税価格の80%の納税を猶予されることになります。

あくまで「納税の猶予」なので、事業を継続していないと認められる場合等には、猶予された税額を納税しなければなりません。

平成21年度の税制改正に盛り込まれる予定ですので、それまでに詳細が決まってくるものと思われます。


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